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Re(3):アメリカから日本への送金について
山田 譲(オーナー)
- 16/4/8(金) 21:28 -
ももさんへ
>アメリカから日本への送金は一回$10,000を越えなければ申告の必要ななく非課税となると記憶しております。ただ、毎月上記の金額を送金するとなると、やはり日本の税務署から質問状のようなものが日本の両親の元へ届くのではないかと思っております。もしも、その時に借用書みたいなものがあれば大丈夫なのでしょうか?
大丈夫という意味は、日本の贈与税を請求されないということだと思います。
先にも説明しましたが、生活費や教育費であることを税務署が認めるなら贈与税はかかりません。
※贈与税の控除額は1/1〜12/31の間に、贈与を受ける人一人につき110万円です。
参考情報 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>実は、5年前に両親から出してもらった学費を返済したいと思っています。親子間ですので、借用書みたいなものはありません。例え、5年立っていたとしても、今から借用書みたいなものを作る事はできるのでしょうか?
先にも説明しましたが、
>>借用書は借りた金額のほか、借りた日付、返済日、支払い利息などを記載する必要がありますし、返済している事実〔例:銀行口座への入金など〕を残す必要があります。
ので、5年前の借り入れを税務署に説明するのは難しいだろうと思います。
>また借用書を作成せずに、送金理由が両親の生活費援助の場合でも、上記の金額を毎月、両親に送金するとすれば、税務署から質問状が届いた場合、送ったお金がそのまま両親の銀行口座にある場合、贈与税が発生するようですね。
>送ったお金がそのまま両親の銀行口座にある場合、
ということです。ご両親がどのような生活をしておられるかわかりませんが、実際の生活費としては大きすぎる、生活費として使っているとは考えられないなら贈与と認められない可能性はあります。
>海外ですと現金の受け渡しができないので、送金しようにも色々と規制があり頭を悩ませています。
1年間としては金額がまとまるので、ももさんの日本の口座へ送金してそれから考えると良いかもしれません。(今年からマイナンバーが始まっており新たに口座開設して大きな金額を動かすなら税務署に把握される可能性はあります。)
いずれにせよ、一度ご両親のお住いを管轄する税務署にたずねることをすすめます。
(匿名、電話でも親切に対応してくれます。)
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
引用なし
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アメリカから日本への送金について
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Re(1):アメリカから日本への送金について
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Re(3):アメリカから日本への送金について
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16/4/8(金) 21:28
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16/4/10(日) 2:43
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