ご丁寧なお返事ありがとうございます。
アメリカから日本への送金は一回$10,000を越えなければ申告の必要ななく非課税となると記憶しております。ただ、毎月上記の金額を送金するとなると、やはり日本の税務署から質問状のようなものが日本の両親の元へ届くのではないかと思っております。もしも、その時に借用書みたいなものがあれば大丈夫なのでしょうか?
また借用書を作成せずに、送金理由が両親の生活費援助の場合でも、上記の金額を毎月、両親に送金するとすれば、税務署から質問状が届いた場合、送ったお金がそのまま両親の銀行口座にある場合、贈与税が発生するようですね。
実は、5年前に両親から出してもらった学費を返済したいと思っています。親子間ですので、借用書みたいなものはありません。例え、5年立っていたとしても、今から借用書みたいなものを作る事はできるのでしょうか?
海外ですと現金の受け渡しができないので、送金しようにも色々と規制があり頭を悩ませています。