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田邊様、

ご多忙中、回答いただきありがとうございました。

送金額が100万($13,000)以下で、米国市民に対する教育費や医療費であれば非課税という認識でよろしいでしょうか。対象は、米国市民である配偶者の他に米国市民権のある子供でもよろしいのでしょうか?

田邊様のホームページの方へ個人情報を含め、引き続き質問させていただきたく存じます。

よろしくお願いいたします。


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日本⇒アメリカ 送金、送金理由、税金について tomato35046 12/1/1(日) 20:07
Re(1):日本⇒アメリカ 送金、送金理由、税金について 山田譲(オーナー) 12/1/1(日) 20:10
Re(2):日本⇒アメリカ 送金、送金理由、税金について itax48 12/1/1(日) 20:11
Re(3):日本⇒アメリカ 送金、送金理由、税金について tomato35046 12/1/1(日) 20:12

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