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Re(2):日本⇒アメリカ 送金、送金理由、税金について
itax48
- 12/1/1(日) 20:11 -
はじめまして、海外送金.com
http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/
を運営しております税理士の田邊政行です。
今回から海外送金何でも相談コーナーで海外送金に関する税金について回答させていただきますのでよろしくお願いします。
まず、お尋ねしたいことですが、
今回のご相談は、日本からアメリカへの海外送金に関するお問合せですが、アメリカの贈与税についてのご質問でしょうか、それとも日本の贈与税についてのご質問でしょうか。
日本の贈与税は、年間(1/1〜12/31)で110万円(基礎控除)までならかかりません。
(tomato35046さんが同じ年に他に贈与を受けていないと仮定)
日本の贈与税は、贈与を受けた者に対して課税され、
1.日本に住所がある者
2.日本国籍を有する者で、日本に住所はないが、贈与者(贈与をする者)もしくは受贈者(贈与を受ける者)のいずれかが、贈与前5年以内に日本に住所を有したことがある者
3.日本に住所がない者で、2.に該当しない者(日本国内財産の贈与を受けた場合)
が納税義務者となります。
一方、アメリカの贈与税は、年間の基礎控除は$13,000(2009年〜)で、教育費や医療費、米国市民である配偶者への贈与などは課税されません。
アメリカの贈与税は、贈与をした者に対して課税され、贈与者が、米国市民又は米国居住者か、米国非居住者かにより課税が異なってきます。また、日本とは異なり、贈与税と遺産税が統合されており、基礎控除とは別に、統一税額控除があります。
以上により、前回の3万ドルに対する課税は、上記いずれかの課税関係が生じていたものと思われます。
tomato35046さんのもう少し詳しい状況を教えていただけるなら、
さらに詳しい情報をお伝えすることができます。
教えていただきたいことは、
1.tomato35046さんの国籍(日本国籍かと思いますが)とアメリカでの居住年数、年齢、職業
2.tomato35046さんのご主人及びお子さんの国籍とアメリカでの居住年数、年齢、職業
3.日本の名字とアメリカのラストネームが違う理由(ご結婚され、名字を変更されたのでしょうか。)
4.3万ドル送金の際の課税の概要
5.過去に行った贈与及び贈与税申告の内容(贈与先、贈与をした年月、贈与額)
です。
細かな内容で恐縮ですが、回答の正確を期すため、上記ご回答いただければ幸いです。
ところで、この掲示板でわたし田邊が引き続き回答することが可能です。
しかし、質問への回答にはtomato35046さんのプライベートな情報も含まれますので
海外送金.com お問合せ
http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/inquire/index.php
から
再度ご質問いただければ、わたしから直接メールにて回答させていただきます。
(守秘義務がありますので、外部には一切漏れることはございません。)
どうぞよろしくお願いいたします。
引用なし
パスワード
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日本⇒アメリカ 送金、送金理由、税金について
tomato35046
12/1/1(日) 20:07
Re(1):日本⇒アメリカ 送金、送金理由、税金について
山田譲(オーナー)
12/1/1(日) 20:10
Re(2):日本⇒アメリカ 送金、送金理由、税金について
itax48
12/1/1(日) 20:11
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Re(3):日本⇒アメリカ 送金、送金理由、税金について
tomato35046
12/1/1(日) 20:12
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