山田様
不十分な状況説明ながら、丁寧かつ的確なアドバイスをいただき誠に有難うございます。
また、お悔やみと温かいお言葉をいただき心よりお礼申し上げます。
>どのようにお母様が管理されていたか分かりませんが、フランスにおられたMimi21さんとの書類のやり取りで、Mimi21さんの相続財産はMimi21さん名義の口座で管理されていたのかもしれませんね。
>相続手続きがすんでMimi21さんの名義になっているお金をMimi21さんの海外の口座へ送金するだけなら、当然ですが贈与税はかかりません。
>たとえ送金の関係で(例:Mimi21さんが送金手続きに日本の銀行窓口まででかけることができないなど)、お母様の口座へ入金してからMimi21さんの口座へ送金したとしても、本来のお金の持ち主であるMimi21さんのお金が最終的にMimi21さんの口座に移動したことをふさわしい書類をもとに税務署に説明すればよいでしょう。
財産分与が終わった時点で、日本の銀行の私名義の口座にお金を入れていれば、同じ名義同士の移動なので問題はなかったのかもしれませんが、相続財産は実際には母名義の口座に入っておりますため、今回母名義の口座から私名義の口座への送金が行われることになった次第です。
>〔参考情報〕
>気をつけたいのは購入する家の名義です。たとえばMimi21が受取ったお金でご主人名義で家屋の登記すると、日本やフランスで税金の体操になる可能性があります。
>日本の場合、ご主人の国籍、Mimi21さんやご主人がいつごろまで日本在住であったか(5年以上かどうか)などが日本の税務署が判断基準でしょう。
参考情報有難うございます。主人は日本人ですが、私ともども日本を離れて5年以上経過しており、こちらでフランス方式の婚姻をしましたので、これから家を購入する場合、後得財産共通制が適用されることになります。また、購入の際は共同名義にするつもりでおりますが、その場合でも日本の税金対象になる可能性があると思われますでしょうか。
>銀行員ではなく、相続手続きを担当した税理士か税務署に直接尋ねることをすすめます。銀行員が起こるかもしれない問題を理解していない可能性がありますし、もしそうなった場合責任を取ることができません。
ご意見いただきました通り、母には相続手続きを担当した税理士に直接確認してもらいましたが、今回の送金は贈与税の対象にはならず、また特に税務署などへ申請等する必要もないとの回答をいただいたとのことでした。
ただ、私の口座があるフランスの銀行に送金の件を相談しましたところ、「日本の銀行と公証人に対して、資金の出所の証明と、送金されるお金が確かに私の相続財産であることを証明する書類を作成してもらうように」と言われました。この件につきましては、まずりそな銀行と税理士に問い合わせてみようと思います。
>20万ユーロを超える金額ですから、両替する金融機関によって円をユーロに両替するときのレートが1円違うだけで20万円以上の違いが生まれます。
>しかしお母様が高齢で手続きがむずかしいなどの問題があるなら、少々の節約よりはお母様が確実に海外送金の手続きできる銀行を選ぶことをすすめます。
なるほど、手段によって数十万の違いが生じるとなるとお得な海外送金の方法を検討したいとも思いますが、夏までは日本に戻れないこともあり、仰るとおり母が確実に手続きできる方法を優先させた方がいいかもしれませんね。
特殊な例ですのであまり他の方のお役に立てないかもしれませんが、参考までに進展がございましたら改めてご報告させていただきたいと思います。
取り急ぎお礼まで。