はじめまして
税務署から税金を納める通達か何かきましたか?
私も同じような問題がありどうなっったのか気になりまして。
やはり貸したお金を海外から送金で日本の口座に送金された場合税務署に税金を納めないといけないのでしょうか?
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▼教えて下さい。さん:
>山田様
>
>早速のお返事ありがとうございます。
>メールでの(古い物ですが)、期日記載の英語の借用証書はあります。
>そちらを持って、税務署の無料相談コーナーに相談に行けば良いですね。
>ご指摘頂き、本当にありがとうございます。
>
>
>▼山田 譲(オーナー)さん:
>>教えて下さい、さん、ようこそ。
>>
>>
>>>この場合、私が貸したお金でも、海外送金で送られてくる=所得扱いになり、税金を納めないといけない。と考えております。
>>>額は大よそ500万程度です。
>>
>>外国語であっても借用証書がありませんか。
>>それを持参して(もし無いとしても)最寄りの税務署の相談コーナーへ出かけることをすすます。
>>というのはわたしには詳しい事情がわかりません。
>>専門家に尋ねるのがまちがいありません。