しかし税務署からたずねられたときどのように回答されるのでしょうか。(SAYAさんのお金であることを証明する書類があれば問題ありません。)
>
>『動かしたお金は、その後も持ち主の口座で管理する』
>ことが基本です。
>
>それができなければ、
> ・SAYAさんのお金はSAYAさんの口座へ
> ・お母様のお金はお母様の口座へ
>というのが道理だと考えてください。
>贈与でないことを説明できないと110万円を超えた額に対して贈与税を請求される可能性があります。(実際にわたしのブログの訪問者では以下の記事が相当数になります。)
税務署についてですが、来年の3月に日本の確定申告するお金なので、問題ないはずです。それにしても。一度母の日本の新生銀行に入金してから、私の口座に入金するほうがトラブルは少ないのでしょうか?