はじめまして、海外送金と税金の関係について調べていたところ、こちらのサイトを見つけました。
有用な情報が多く大変参考になりましたが、他の方の事例や質問などを見ていて分からなくなってしまったことがあり、こちらで質問させていただければと思いました。
私は、今は日本居住者ですが、カナダに引っ越すことになり、今後日本で暮らす予定がありません。
そのため、日本国内の銀行にある私の預金をほぼ全て、生活の拠点となるカナダの銀行にある私名義の口座に送金したいと思っています。
身内に不幸があったり将来親の介護が必要になったときなどには日本でしばらく暮らす可能性もありますので、そのような場合の日本での当面の生活費として2〜300万円程度を日本の口座に残し、あとは全てカナダに送金するつもりでいます。
銀行には事前に相談しており、私のような事情なら送金できるとのことでした。
また、銀行口座は国内の親戚を郵便物受け取りの代理人として登録することで維持できると言われています。
自分名義の口座間での送金ですが、まとまった金額になるので、税務署への連絡はされるそうです。
(1)
海外送金後、お金をカナダで定期預金や普通預金(普通預金でも利子がつきます)に預けたいのですが、利子がつくので投資目的となって税金がかかるのでしょうか?
送金する時点では日本の居住者なので気になっています。
(2)
送金は自分名義の口座間で行いますが、後からそのお金を私と家族の共有名義の口座に入れてしまうと、生活費用の口座ではない限り、贈与税の対象となるのでしょうか。
(3)
送金は今年中に行う予定ですが、今年の1月1日時点では日本居住者ではありませんでした。
住民税などは1月1日時点で日本に住んでいたかどうかが関わってくるそうですが、国外財産や海外の利子所得の申告については、どの時点で「居住者」でありどの時点で「非居住者」とみなされるのでしょうか。
たとえば、国外財産の場合は、年末に5,000万円超の国外財産を有する居住者とあるので、年末時点で日本の居住者だった場合なのでしょうか?
不動産購入などではないので、お金を何に使うかという証拠になるようなものはなく、他の方の書き込みを見ていると、何年もたってからおたずねが来る場合もあるそうなので、それまで延々と利子のつかない当座預金口座にお金を入れておかなければならないのだろうか、など不安に思っております。
長くなってしまいましたが、よろければ教えてください。
よろしくおねがいします。