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Re(1):海外不動産購入資金の送金について  山田譲(オーナー)  - 13/2/18(月) 14:31 -

takaさん、ようこそ。

わたしは税理士ではないので、できればお父様の住所を管轄する税務署に確認してください。
以下は私の知る範囲の情報です。


>1)こちらで購入に際し最低限必要な額(400万円ほど)を、両親より私宛、主人宛に分けて海外送金してもらう。すなわち、100万円を4回。(父→私、母→私、父→主人、母→主人)
>名義がいろいろと変わるので、手数料はかかりますが銀行で普通に海外送金するのがいいですよね?

贈与税は受取った人が払う税金です。
国税庁HP No.4402 贈与税がかかる場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
の、1.暦年課税 に

「贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。」

ですからご主人と奥様それぞれが110万円を超えた贈与を受けた場合、それぞれに贈与税がかかります。


>2)残りの額を日本の私の口座へ入金してもらい(ここでも贈与の問題が出て来るのでしょうか?)、私の海外口座へ送金。

1年間に贈与を受けた金額に課税されます。
税率は http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm を参考にしてください。
そのほか、親御さんが65歳を超えていてtakaさんが20歳以上なら、相続時精算課税という方法があり2500万円までなら利用できます。
 参考情報
 海外送金と日本の相続・贈与税
 http://kaigaisokin.seesaa.net/article/300356714.html
そのほか
 『海外駐在・移住税務ハンドブック』の要約と追加情報 など
 http://kaigaisokin.seesaa.net/article/308360440.html
 http://kaigaisokin.seesaa.net/article/314345143.html ※タイの情報あり


>この場合、FXを使うのが手数料をおさえることができますか?(使ったことがないので、使い方を理解する必要がありますけれども)

タイへの海外送金は「香港、シンガポール、タイ、韓国への海外送金」
http://kaigaisokin.seesaa.net/article/156131285.html
を参考にしてください。
そのほかタイでの口座が共同名義かどうかにかかわらず、日本での税金に配慮したあとも購入する不動産の名義には注意してください。
 参考情報 海外の共同名義口座と日本の相続・贈与税
 http://kaigaisokin.seesaa.net/article/319726637.html

以上、参考になればうれしく思います。

引用なし

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海外不動産購入資金の送金について taka 13/2/17(日) 23:02
Re(1):海外不動産購入資金の送金について 山田譲(オーナー) 13/2/18(月) 14:31
Re(2):海外不動産購入資金の送金について taka 13/2/20(水) 1:24

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