山田様
お返答ありがとうございます。
まだ現地銀行への確認はしていないのですが、紹介頂いた海外送金.comに聞いた所、返答があったのでこちらに載せてみようと思います。
お問合せの件、通常、下記書類とその英訳を提出することになろうかと思います。
なお、遺言書と遺産分割協議書は、ご相続手続きにおいて作成されていないこともあります。
遺言書
遺産分割協議書
戸籍謄本(被相続人と相続人)
書類に公証を受けることを要求してくる銀行もありますので、
銀行の求めに応じて対応いただければと思います。
私が日本大使館に問い合わせた所、納税証明書を合わせて翻訳して提出することを強く勧められました。
翻訳関しては在日大使館(私の場合イタリア大使館)によると、指定された翻訳者に翻訳してもらい公証役場で承認してもらうようにと言われました。日本大使館でも翻訳と原本がきちんと合致してますよという承認はしてくれるそうですが、公式文書に限るということです。例えば遺産分割協議書は私文書なので大使館では承認出来ないそうです。
今、私が分かっているのはここまでです。