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MIMIさん、ようこそ。

このような問題は、税務署か税理士に相談することをすすめます。
お住いを管轄する税務署に出かければ、名前を出さなくても無料で相談に応じてくれます。前もって連絡しておけば専門部署が対応するでしょう。
 参考情報 https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

わたしは税理士でなないので、以下は参考まで。

〇30万ドル-約10万ドルの差額約20万ドルが、贈与税の対象となるか?
海外送金が関係すると、たいていの場合送金者のお金が最終的に送金者の口座に入金されている(もしくは送金者の名前で支払った証拠がある。)なら、贈与税の対象にはならないでしょう。

今回の場合将来の夫となる方がすでに日本で銀行口座があるなら、20万ドル(相当額?)をその方の名義口座へ入金するなら問題ないと思います。
しかしもしまだ口座がないなら、いつまでに本人口座へ移すと良いかを直接税務署にたずねてください。(担当者の名前をメモして起き、可能なら録音しておくと良いでしょう。)将来の夫となる方の来日・銀行口座開設とお金の移動が税務署の判断より先になるなら、今回は10万ドルだけを送金してもらう方が賢明です。

以上、参考になればうれしく思います。
繰り返しになりますが、このような掲示板より直接税務署にたずねるのが間違いありません。


引用なし

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早急に回答いただけたら!ジョージア国から日本への送金と税金 MIMI 17/8/20(日) 17:50
Re(1):早急に回答いただけたら!ジョージア国から日本... 山田 譲(オーナー) 17/8/20(日) 20:27
Re(2):早急に回答いただけたら!ジョージア国から日本... MIMI 17/8/20(日) 21:19
Re(3):早急に回答いただけたら!ジョージア国から日本... 山田 譲(オーナー) 17/8/21(月) 11:16

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