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Re(1):フランスへの海外送金等について  山田譲(オーナー)  - 13/12/6(金) 10:09 -

lilaさん、ようこそ

わたしは税理士ではありませんので、あくまでも常識的な範囲で回答します。しかし正確な情報は、国際相続を専門とする税理士やご両親とフランスのお住まいを管轄する税務署に確認してください。

また昨年結婚されたばかりですからご両親も若くすぐに相続は無いと思いますが、不足の事態が起きても問題がないよう準備は必要です。
可能なら有料になってたとしても海外送金.com http://海外送金税金.com/ の田邊税理士など専門家に相談されることをすすめます。わたし自身このブログで田邊税理士にさまざまな形で助けてもらっていますが、信頼できる方と感じています。
(日本では少ない国際相続に詳しい税理士です。他に国際相続に詳しい税理士は信託銀行くらいにしかいないと思います。)


>ここで質問です。
>1.海外送金が5千万円相当のユーロになるかもしれないのですが、FXから海外送金までの手数料はこの場合どのくらいかかるのでしょうか?

サイバーエージェントFXでの1万ユーロ以上の現受取引には手数料はかかりません。また、ユーロの出金に関しても手数料はかかりません。
 参考情報 サイバーエージェントFXの現受
 http://kaigaisokin.seesaa.net/category/8265199-1.html
受取った銀行でかかる手数料と海外送金にかかる手数料は次に説明します。


>また、シティーバンクとみずほ銀行での海外送金手数料で迷ったのですが、違いはネットでの送金ならシティー、日本で現金化するならみずほとうことでしょうか?

まず
・シティバンクのマルチマネー口座で受取るときには手数料はかかりません。また海外送金手数料は4,000円です。また送金指示は窓口に出向かなくても書類郵送と電話確認で可能です。(ネット送金は300万円程度までOK)
 参考情報 ネット、まとまった金額の海外送金に便利なシティバンク(citibank) の4.
 http://kaigaisokin.seesaa.net/article/29760758.html
一方
・みずほ銀行は http://www.mizuhobank.co.jp/fee/forex_kojin.html を見ると他の一般銀行とは違い被仕向手数料はかかっても2,500円のようです。(他行は受取額の0.05%、5千万円なら2.5万円)また海外送金手数料は5,500円となっています。
ですからいずれの銀行から海外送金してもそれほど手数料は変わりません。

ところで問題はまとまった金額を海外送金するときに一般的に邦銀では送金理由やお金の出所をたずね、ときには不動産の購入を証明する書類を求めたりします。
 参考情報 日本の金融機関の閉鎖性 その5 の最後
 http://kaigaisokin.seesaa.net/article/169096592.html
 最近の海外送金で起きているトラブル
 http://kaigaisokin.seesaa.net/article/106474136.html
ですからみずほ銀行を利用する場合、前もってこのようなトラブルが起こらないよう確認しておくことをすすめます。


>2.借りる際に貸借契約書を作成(日仏共に税務署対策のため、日本語と法廷翻訳でフランス語も準備)にあたり、返済期間や利率のアドバイスをお願いいたします。
>両親は利子なしでいいと言ってくれているのですが、それではよくないのでしょうか?また両親ともにまだ健康ではありますが、もしも返済期間前に相続の話になってしまった場合はどのような対応をすればよいのでしょうか?

まず無利息なら日本の税務署が贈与とみなす可能性があります。
次に、返済が終わる前に相続になると、相続税の計算にご両親のlilaさんへの貸付残高を含めることになります。
2国間にわたる相続は手続きがややこしく思いもかけないトラブルがおこることがあります。(一般的に海外ではプロペードという手続きが必要になります。)また海外資産の評価にも専門知識が必要ですから、国際相続に詳しい税理士に相談することをすすめます。


>3.借りる金額が大きすぎて返却等に問題があるかもしれないと思われてしまうようだったら、一部は生前に使える相続でと考えております。
>その場合、日本の法律では私が受け取れるのは年に百万円ほどなのですが、フランスの法律では両親それぞれから一千万円相当を15年に一度ということを耳にしました。

まず毎年の返済額が世帯収入やご主人の資産と比較して大きすぎるなら、返済はできません。定期的に返済している証拠を残す(ご両親の銀行口座への入金記録など)ことをすすめますし、日本の税務署も将来に贈与がおこなわれていないか確認する可能性があります。(税務署はご両親の取引銀行に海外送金の履歴を求めることができます。)

ご主人は外国籍であり海外在住ですから、フランスの税制が適用されるでしょう。(日本国内財産の贈与と判断される可能性もあります。)しかしlilaさんはご両親が日本在住ですから、海外在住でも日本の贈与税の対象になります。
 国税庁HP No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm
(例:親子両方が5年以上海外在住の場合、日本の相続・贈与税はかかりません。)

つぎに生前贈与についてですが、『相続時精算課税』という制度があり、2,500万円までなら相続時に合算することができます。(相続税がかからないなら実質無税になります。)
 国税庁HP No.4103 相続時精算課税の選択
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
ですからlilaさんのご両親の資産と相続税を考慮したうえで、この方法を選ぶこともできます。
  ※その他参考情報 海外在住者と所得税、相続・贈与税
    http://kaigaisokin.seesaa.net/category/5788604-1.html


>夫曰く、私はフランスに在住しているのだから、両親から直接私のフランスの口座に直接送ってもらえば二千万円相当のユーロなら無税で移動できるのではと言っていたのですが、日本国籍の私が在住しているからという理由でフランスの生前相続の形をとれるのでしょうか?その形を一部とりながら、残りを借りる形でと二重の方法をとることが何かのリスクにならないかも心配です。特に私がその形をとれたとしても、日本にいる両親に問題があっては困るので、どのような形を取るべきか悩んでおります。

先ほども述べたようにご夫婦の共同名義不動産の購入などでは、lilaさんに日本の贈与税が課せられます。(納税者は両方のいいところ取り、一方両国の税務署はできるだけ税金をしぼり取ろうとするでしょう。また差し出がましいことですが、たとえご夫婦であっても所有する不動産などの名義はきっちりと分けておくことをすすめます。)

最後になりますが、お金を送金してからまた不動産を購入してから問題がおきると解決が面倒になります。「餅は餅屋」ですから、国際相続に詳しい税理士に相談するなら結局安つくだろうと想像します。

元気な赤ちゃんが生まれ、ご両親とlilaさんご家族の幸せを願っています。


引用なし

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