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Re(1):課税対象かどうか  山田譲(オーナー)  - 13/9/2(月) 15:41 -

みかさんへ、大阪国税局税務相談コーナーに確認しました。
結果は以下の通りです。

住民票が国内にあっても1年未満の短期間で無い限り、またイタリアの法人からイタリアで所得を得ていたなら、日本の所得税はかかりません。ですから5万ユーロをイタリアから自分の口座へ送金しても所得税(当然自分のお金ですから贈与税)はかかりません。

国税局・税務署を調べる http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm から現在のみかさんの届出住所を管轄する税務署(国税庁税務相談コーナー)の所得税担当者に電話で確認すると良いでしょう。

なおまとまった金額なので、送金後忘れたころに税務署からおたずねが来るかもしれません。その場合、渡航歴や収入証明のコピーを含めて回答すれば問題ないと思います。
 参考情報 海外送金したら税務署からおたずねが来た!
 http://kaigaisokin.seesaa.net/article/257211842.html

以上、参考になればうれしく思います。

引用なし

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課税対象かどうか みか 13/8/30(金) 18:19
[管理人削除]
Re(1):すこしおまちください。 山田 譲(オーナー) 13/9/2(月) 3:19
Re(1):課税対象かどうか 山田譲(オーナー) 13/9/2(月) 15:41
Re(2):課税対象かどうか みか 13/9/2(月) 22:24

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