8 名前: kazuboy(オーナー) 2009/01/30 17:37
happybe18さん、
実際にお金を動かすとなるといろいろ気をつけることが出てきますね。
一つ一つ確認しながら確実に取引を進めてください。
質問にわかる範囲で答えます。
<また個人口座(日本)から法人口座(海外)への送金は無理なのですね。
シティバンクの一般的な方法、つまり海外の銀行にある法人口座を登録した後ネットや電話取引で海外送金することはできます。
お伝えしたかったのは、
日本のシティバンク個人部門各支店からシティバンク本店(エルドリッチリンチの口座がある法人部門)にネットで送金できないということです。
しかし、シティバンクの窓口に行けば(もしくは必要な書類を郵送などすれば)個人口座(日本)から法人口座(日本のシティバンク本店 オフショア扱いのエルドリッチリンチの口座)へ送金ができます。
<もっともスムーズなのが
1. 父の名義でシティバンクの口座を開口
2. エルドリッチリンチの口座に円送金
3. 私名義のHSBC口座へ香港ドル送金
4. 父名義で不動産購入
まず1、2ですが、日本の税務署は父の口座から海外に資金が流出したことをここから分かると思うのですが、香港で不動産を購入したことを報告(?)それとも、どのようにその使い道を知るのでしょうか?
申し訳ありませんが、香港では不動産を取得したときにその内容が官公庁にどのように流れるかはわかりません。しかし、日本の税務当局が、金額が大きくて税金を納めていないと疑うなら何らかの方法で調べることは可能でしょう。
※日本の場合住宅を取得した際に官公庁に届け出をします。
税務署はその情報を入手して不動産を購入した人に住宅取得資金の出所をたずね、問題がある場合は税金の支払いを求めます。
9 名前: kazuboy(オーナー) 2009/01/30 17:42
<3で受け取りが私名義の口座なので、これは贈与扱いになるのでしょうか?
しかし4で父名義で不動産を購入するので、贈与に当たるのでしょうか?
不動産の購入などでまとまったお金を動かすとき、たいていの人は「贈与税」を気にします。
基本的に、
「お金の持ち主が(子供などのアドバイスがあるとしても)本人の意思で自分名義の不動産を購入する。」
なら贈与税がかかるはずはありません。
今回購入を考えておられる不動産について
・税務当局の立場からも贈与ではないと判断できる(税務当局は購入者に問い合わせしません。)
・happybe18さんのお父様が問い合わせを受けたとき、贈与ではないと『税務署が納得する』説明ができる
ならよいわけです。
常識的に考えて、香港にお父様の銀行口座がないため支払いまで一時的にhappybe18さんの口座に入金したとしても、税務当局は贈与とはみなさないと思います。
不動産購入まで相当な期間がある場合は、
・両替した香港ドルをお父様名義のエルドリッチリンチに預けたままにする
(「先渡し取引」を利用すると日本と香港の金利差相当分両替レートがお得になります。)
もしエルドリッチリンチに預けるのを避けたいなら
・香港にお父様の銀行口座をつくって送金する
・日本の銀行の香港ドル預金口座(シティバンクの場合「マルチマネー外貨預金口座(香港ドル)」)に送金する。
※エルドリッチリンチから外貨のまま送金できます。円預金口座に間違って送金しないでください!
※※お勧めは外貨のまま送金するときに余計な手数料のかからないシティバンクです。
とよいでしょう。
少々の手間をかけても、税務署に余計な詮索をされないような方法を取る方が安心だとおもいます。
お役に立てばうれしく思います。