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Re(1):韓国から日本への送金について
山田 譲(オーナー)
- 16/1/26(火) 0:25 -
マシュマロさん、ようこそ。
わたしは日本や韓国の税理士ではないので、詳しくはそれぞれの国の税務当局へ確認してください。
日本での問い合わせ先は、お住いを管轄する税務署です。
国税庁 国税局・税務署を調べる
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
以下は参考まで
○韓国での税金
わたしは韓国の税金はわかりません。
ご主人名義の財産であっても税金その他正式な手続きの後に妻の財産になったお金なら、日本へ送金しても贈与税の対象にならないでしょう。(贈与税は受け取った日本国籍の人が払う税金です。)
○日本の税金
自分のお金自分で海外で稼いだ(納税後の)お金を送金しても、日本の税金はかかりません。ご主人の名義だったお金を妻の口座へ入金すると日本の贈与税が関係します。
>金額が大きいため送金後に税務署からのお尋ねが届くかと思いますが、過去ログを拝見したところ、お尋ねが届く際には「お金の出所などがわかる書類を前もって用意しておくとトラブルを防げます。」とありましたが、韓国でお金がどのように発生した等、詳しい書類が必要となってくるのでしょうか。送金目的は海外からの移住による日本での生活費です。
どこまで税務署がたずねるかわかりませんが、お金の動きがわかり税金が発生しないことを説明する書類を用意しておくに越したことはありません。(なお日本と韓国は租税協定を結んでいます。 Jetroより
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/invest_04.html
)
原則として生活にには贈与税はかかりません。
国税庁HP No.4405 贈与税がかからない場合 の2
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
ただし
『生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。』
と説明があるので注意してください。
>お金の出所は、韓国人夫の預金(家庭の財産)からの受け取り及び、住居売却です。こちらで税金等はきちんと納めております。
韓国で税金を納めておられますが、気になるのは韓国にある夫のお金が妻の日本の口座へ入金されることです。生活費ではなく、妻の名義での不動産購入などまとまった金額の買い物に充てるとややこしくなるので、注意してください。(不動産の購入なら、出資金に応じた複数の名義で登記することができます。)
以上、参考になればうれしく思います。
引用なし
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韓国から日本への送金について
マシュマロ
16/1/25(月) 22:22
Re(1):韓国から日本への送金について
山田 譲(オーナー)
16/1/26(火) 0:25
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Re(2):韓国から日本への送金について
マシュマロ
16/1/26(火) 14:18
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