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Re:海外から日本への送金に関する税金について  kazuboy(オーナー)  - 11/10/14(金) 18:17 -

2 名前: kazuboy(オーナー)  2009/08/19 22:39
leah12さん、ようこそ。

まとまったお金を動かすときには気を配る必要があります。
わたしは税理士の資格がありませんので、詳しくはお近くの税務署の資産税関係の担当者にたずねるのが一番の解決方法だと思います。
電話、訪問どちらでも親切に対応してくれます。また、名前を出さなくても大丈夫のはずです。
お近くの税務署は以下のサイトで分かります。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

以下はわたしが聞いている内容ですが、参考になるかもしれません。


<海外に住む主人の姉から家のローンを完済する為に1000万円近いお金を借りようと思っています。そういった理由で家族に海外から送金してもらった場合、相続税等の税金は発生するのでしょうか?


相手が誰であっても借用書が必要でしょう。
その中には
  ・返済期限
  ・ふさわしい金利や元本の返済
などが書かれているのが普通ででしょう。
また後で税務署から調べられたときのために元利の返済をしている証拠として銀行送金などの記録があるとよいと思います。

口約束、ある時払いの催促なし、あまりに低い金利などの条件ではでは贈与とみなされる可能性が高いでしょう。その場合1,000万円の贈与税負担は大きくなります。

そのほか借用書が日本語か英語でよいのかは税務署の判断ですから直接たずねるのが良いと思います。


<生活費としての送金は税金がかからないと聞いた事がありますが、1000万円だと生活費の枠内には入らないのでしょうか?


国税庁のHPの贈与税 贈与税のかからない場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

・・・・・・〔その(2)を引用開始〕・・・・・
(2)  夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
  ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
  なお、非課税となる生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
・・・・・・〔引用終わり〕・・・・・・・・・・

個人的な考えですが1,000万円はちょっとむずかしいのではと考えます。
良い方法が見つかることを願っています。


引用なし

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海外から日本への送金に関する税金について 2009/08/19 11:30 11/10/14(金) 18:16
Re:海外から日本への送金に関する税金について kazuboy(オーナー) 11/10/14(金) 18:17
Re:海外から日本への送金に関する税金について leah12 11/10/14(金) 18:18
Re:海外から日本への送金に関する税金について kazuboy(オーナー) 11/10/14(金) 18:19

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