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Re(1):香港から海外送金の受け取り
山田 譲(オーナー)
- 13/8/26(月) 22:20 -
mico-0213さん、ようこそ。
まず、ふさわしい額の教育費や生活費を受け取っても贈与税の対象にならないと思います。
参考情報 国税庁HP No.4405 贈与税がかからない場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
に
『2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。』
と書かれています。
詳しくは税務署に確認する必要がありますが、彼氏が将来の家族と考えられるのではないでしょうか。
税務署からのお尋ねはどのようなものか、どのように対照するかは以下の情報を参考にしてください。
参考情報 海外送金.com お尋ねとは
http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/trouble/inspection01.php
たとえば教育費に使ったことを説明できる領収書などがあればよいのではないでしょうか。
わたしは税理士ではありませんが、
以上の内容が参考になればうれしく思います。
引用なし
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香港から海外送金の受け取り
mico-0213
13/8/25(日) 23:19
Re(1):香港から海外送金の受け取り
山田 譲(オーナー)
13/8/26(月) 22:20
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Re(1):香港から海外送金の受け取り
mico-0213
13/8/27(火) 0:04
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