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Re(6):追記
山田譲(オーナー)
- 12/1/19(木) 21:55 -
aikoさんへ
100万円以上を送金した場合、送金した銀行は税務署に連絡します。ですから少々小分けにしてもそれほど意味はないし余分な手数料がかかると思います。それより税務署から何か尋ねられたときには、その内容を説明できる準備をしておくことでしょう。
わたしは税理士ではありませんが以下は贈与とみなされるための一般的な基準だと思います。
1.親から借り入れる場合には返済方法やふさわしい金利を明記した借用書が必要です。また返済している証拠(銀行の通帳などの記載)があると間違いないでしょう。
2.100万円がaikoさんのお金なら、aikoさんの口座からお父様の口座へ移動した明細(銀行の通帳など)があれば説明できるでしょう。
以前にも書きましたが、少々の手数料の節約より税金の問題をしっかり説明できる書類が必要だと思います。
詳しい情報は、もよりの税務署(名前を出さなくても相談に乗ってくれます。)、もしくは海外送金と税金に関する問題を助けてくださる「海外送金.com」を運営される田邊税理士に相談されると良いでしょう。
海外送金ドットコム
http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/
この掲示板で引き続き質問したければ連絡ください。
〔参考情報〕
1.「相続時精算課税」という制度があります。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm
2.贈与税の税率
国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
引用なし
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追記
aiko12
12/1/8(日) 11:39
Re(1):追記
山田譲(オーナー)
12/1/8(日) 19:23
Re(2):追記
aiko12
12/1/10(火) 9:07
Re(3):追記
aiko12
12/1/14(土) 14:37
Re(4):追記
山田譲(オーナー)
12/1/14(土) 19:22
Re(5):追記
aiko12
12/1/19(木) 17:33
Re(6):追記
山田譲(オーナー)
12/1/19(木) 21:55
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