山田さん
ご返事ありがとうございます。
税務署に確認してみます。
▼山田 譲(オーナー)さん:
>WQさんへ
>
>
>>一点だけ確認したいことがありまして、
>>No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
>>は自分の場合国内に住所がある人に該当すると思いますが、
>>どうなるでしょうか?
>
>日本国内に在住なら課税対象になります。
>
>
>>また、今年贈与を受けたので、来年まで家を買わないと贈与税がかかるってことですか?
>>やっぱり税理士さんとかに聞いたほうがいいですね。申し訳ありません。
>
>たしかにふさわしい期間のうちに家を買わないと、贈与税がかかる可能性があると思います。税理士でなくても、最寄りの税務署で確認することをすすめます。