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アメリカから日本への送金について もも 16/4/5(火) 4:22
Re(1):アメリカから日本への送金について 山田 譲(オーナー) 16/4/5(火) 19:30
Re(2):アメリカから日本への送金について もも 16/4/8(金) 8:10
Re(3):アメリカから日本への送金について 山田 譲(オーナー) 16/4/8(金) 21:28
Re(4):アメリカから日本への送金について もも 16/4/10(日) 2:43

アメリカから日本への送金について  もも  - 16/4/5(火) 4:22 -

初めまして。アメリカから日本への送金について調べているうちにこちらのサイトにたどり着きました。とても丁寧に回答されているので是非、お力を貸していただきたくご相談させていただきます。
現在、アメリカ在住。日本の両親と兄弟へ送金したいと考えております。一回の送金額が$10,000を越えると課税対象になってしまうようなので、毎月、$9000程度を送金したいと考えております。送金目的は両親の生活費と私の今までの学費を両親に返済したい為です。もしも、両親が学費の借用書のようなものを用意する事が出来れば、一度に$10,000を越える金額を送金した場合、非課税になるのでしょうか?

また、私のアメリカの口座から一月に$9000づつ、日本の二つの口座(両親の口座と兄弟の口座)へ送金しても非課税の対象になりますか?

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Re(1):アメリカから日本への送金について  山田 譲(オーナー)  - 16/4/5(火) 19:30 -

ももさん、ようこそ。

税金については本当に頭を悩ませますね。
わたしは税理士ではないので以下は参考まで

まず2つの点が不明です。
とんちんかんなことをたずねているなら申し訳ありませんが、もう少し詳しく教えてください。


>一回の送金額が$10,000を越えると課税対象になってしまうようなので
>また、私のアメリカの口座から一月に$9000づつ、日本の二つの口座(両親の口座と兄弟の口座)へ送金しても非課税の対象になりますか?

アメリカの税金でしょうか。
ちなみに日本では生活費や教育費を贈与しても税金はかかりません。
 参考サイト 国税庁 No.4405&#8195;贈与税がかからない場合
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm の2

ちなみに日本では100万円以上を海外送金すると、銀行は税務署に報告します。しかし最近は海外からの受取や少額の海外送金についても目を光らせているようです。
でも先に説明したように贈与税のかからない取引もあるので、そのことを示す書類を税務署に見せると良いでしょう。


>もしも、両親が学費の借用書のようなものを用意する事が出来れば、一度に$10,000を越える金額を送金した場合、非課税になるのでしょうか?

現在学費をご両親から借り入れて返済しようとしているのでしょうか。それとも過去に借りた金額に関して正式に借用証をつくることを考えておられるのでしょうか。
いずれにせよ、借用書は借りた金額のほか、借りた日付、返済日、支払い利息などを記載する必要がありますし、返済している事実〔例:銀行口座への入金など〕を残す必要があります。

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ご丁寧なお返事ありがとうございます。

アメリカから日本への送金は一回$10,000を越えなければ申告の必要ななく非課税となると記憶しております。ただ、毎月上記の金額を送金するとなると、やはり日本の税務署から質問状のようなものが日本の両親の元へ届くのではないかと思っております。もしも、その時に借用書みたいなものがあれば大丈夫なのでしょうか?

また借用書を作成せずに、送金理由が両親の生活費援助の場合でも、上記の金額を毎月、両親に送金するとすれば、税務署から質問状が届いた場合、送ったお金がそのまま両親の銀行口座にある場合、贈与税が発生するようですね。

実は、5年前に両親から出してもらった学費を返済したいと思っています。親子間ですので、借用書みたいなものはありません。例え、5年立っていたとしても、今から借用書みたいなものを作る事はできるのでしょうか?

海外ですと現金の受け渡しができないので、送金しようにも色々と規制があり頭を悩ませています。

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Re(3):アメリカから日本への送金について  山田 譲(オーナー)  - 16/4/8(金) 21:28 -

ももさんへ


>アメリカから日本への送金は一回$10,000を越えなければ申告の必要ななく非課税となると記憶しております。ただ、毎月上記の金額を送金するとなると、やはり日本の税務署から質問状のようなものが日本の両親の元へ届くのではないかと思っております。もしも、その時に借用書みたいなものがあれば大丈夫なのでしょうか?

大丈夫という意味は、日本の贈与税を請求されないということだと思います。
先にも説明しましたが、生活費や教育費であることを税務署が認めるなら贈与税はかかりません。
 ※贈与税の控除額は1/1〜12/31の間に、贈与を受ける人一人につき110万円です。
  参考情報 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
  https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm


>実は、5年前に両親から出してもらった学費を返済したいと思っています。親子間ですので、借用書みたいなものはありません。例え、5年立っていたとしても、今から借用書みたいなものを作る事はできるのでしょうか?

先にも説明しましたが、

>>借用書は借りた金額のほか、借りた日付、返済日、支払い利息などを記載する必要がありますし、返済している事実〔例:銀行口座への入金など〕を残す必要があります。

ので、5年前の借り入れを税務署に説明するのは難しいだろうと思います。


>また借用書を作成せずに、送金理由が両親の生活費援助の場合でも、上記の金額を毎月、両親に送金するとすれば、税務署から質問状が届いた場合、送ったお金がそのまま両親の銀行口座にある場合、贈与税が発生するようですね。

>送ったお金がそのまま両親の銀行口座にある場合、
ということです。ご両親がどのような生活をしておられるかわかりませんが、実際の生活費としては大きすぎる、生活費として使っているとは考えられないなら贈与と認められない可能性はあります。


>海外ですと現金の受け渡しができないので、送金しようにも色々と規制があり頭を悩ませています。

1年間としては金額がまとまるので、ももさんの日本の口座へ送金してそれから考えると良いかもしれません。(今年からマイナンバーが始まっており新たに口座開設して大きな金額を動かすなら税務署に把握される可能性はあります。)

いずれにせよ、一度ご両親のお住いを管轄する税務署にたずねることをすすめます。
(匿名、電話でも親切に対応してくれます。)
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

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ありがとうございました。とても参考になりました。両親と相談してみます。

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