知識がないもので、お知恵を拝借させて欲しいです。日本にて所有していていた住宅を売り、お金を得たのですが、新居のローンの返済に充てず、海外の妻の親族がお金に困っているということで、売却資金をすべて海外送金をしました。送金制限の関係から、いったん、妻、妻の姉、妻の兄の口座に振り込みました。(なお、親族なので、貸付の書類などを取り交わしているわけではありません。)あくまでも、私としては、貸付という認識なのですが、贈与などと税当局に判断されたら、税金がたいへん高額と思われます。もし贈与と認定されるのであれば、売却資金を返送してもらった方がよいでしょうか?善意で貸付しようとしたにもかかわらず、多額の税金がかかってしまうのは、悲しい結末になってしまいますので、お知恵を拝借できれば幸いです。